北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令

# 平成十四年政令第四百七号 #
略称 : 拉致被害者支援法施行令 

第四条 # 特別会計に関する法律の適用の特例

@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 : 令和三年政令第百号による改正

1項

特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号の規定にかかわらずの規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

2項

年金特別会計の国民年金勘定において、の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係るの規定の適用については、


金額」とあるのは、
「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」と

する。