この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
附 則
平成三〇年三月三〇日政令第一一五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の日(附則第四条 及び第五条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号) 第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し 最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。