この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
附 則
平成二一年一二月二八日政令第三一〇号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
最終編集日 :
2023年 06月21日 10時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。