この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
附 則
平成二五年三月二五日政令第七九号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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