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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 :
拉致被害者支援法施行令
附 則
平成二六年一二月二四日政令第四一三号
分類
政令
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和三年四月一日
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最終更新
: 令和三年政令第百号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月21日 10時46分
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社会福祉
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
附 則 - 平成二六年一二月二四日政令第四一三号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。