この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
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平成十四年政令第四百七号
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略称 : 拉致被害者支援法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和三年四月一日
@ 最終更新 :
令和三年政令第百号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 対象期間の適用の特例
平成十四年十二月三十一日において既に帰国し本邦に住所を有する帰国した被害者(次項に規定する者を除く。)について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「平成十五年一月一日」とする。
平成十四年十二月三十一日において国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者 又は同項第三号に規定する第三号被保険者である帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号 又は第三号のいずれかに該当するに至った日」とする。
平成十四年十二月三十一日前に帰国し、同日において既に本邦に住所を有さない 帰国した被害者について、第一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中 「帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日」とあるのは、 「平成十五年一月一日以後最初に本邦に住所を有するに至った日」とする。