北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第十四条に規定する情報の提供に関する命令

平成二十六年内閣府・厚生労働省令第十二号
略称 : 拉致被害者支援法第十四条に規定する情報の提供に関する命令 
分類 府令・省令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2021年 09月24日 08時54分

制定に関する表明

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十三号)の施行に伴い、

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律平成十四年法律第百四十三号
第十四条の規定に基づき、

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
第十四条に規定する

情報の提供に関する命令を
次のように定める。

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1項

内閣総理大臣は、
厚生労働大臣 又は日本年金機構に対し、

次に掲げる情報を提供するものとする。

一 号

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第五号 及び次条において「」という。
第二条第一項第一号に規定する 被害者であって
帰国したもの(以下この条において「帰国した被害者」という。

又は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令平成十四年政令第四百七号。第五号において「」という。
第六条に規定する被害者の子 及び孫(以下「被害者の子 及び孫」という。)の別

並びに当該帰国した被害者 又は被害者の子
及び孫の氏名、性別 及び生年月日

二 号

帰国した被害者が
北朝鮮当局によって拉致されたと認められる日(日を特定できない場合にあっては、帰国した被害者が 北朝鮮当局によって拉致された日が属すると認められる期間

三 号

帰国した被害者 又は被害者の子
及び孫が帰国し、又は入国し
本邦に住所を有するに至った場合には、

その旨、その日付 及び当該帰国した
被害者 又は被害者の子 及び孫の住所

四 号

被害者の子 及び孫について、

昭和三十六年四月一日から 昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち
日本国籍を有していなかった期間がある場合は、

当該被害者の子 及び孫に係る当該期間

五 号

法第十一条の三に規定する
被害者の子(以下 この号 及び次条第二号において「被害者の子」という。)から
令第二十六条の規定による請求があった場合は、

当該被害者の子の氏名、性別、生年月日 及び住所

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1項

厚生労働大臣 又は日本年金機構は、
内閣総理大臣に対し、

次に掲げる情報を提供するものとする。

一 号

法第十一条の二第一項の規定により

被害者に対して支給する
特別給付金の額に相当する額

二 号

法第十一条の三の規定により

被害者の子に対して支給する
追納支援一時金の額に相当する額

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