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北海道国有未開地処分法
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明治四十一年法律第五十七号
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第二十一条
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国有財産
北海道国有未開地処分法
第二十一条
1項
拓殖上 又ハ土地整理上必要アル場合ニ於テハ既ニ開墾セラレタル部分ヲ含ム土地ト雖本法ニ依リ処分スルコトヲ得