表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
北海道国有未開地処分法
#
明治四十一年法律第五十七号
#
第二条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国有財産
北海道国有未開地処分法
第二条
1項
土地ノ売払ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ其ノ土地ニ関スル事業ヲ成功スヘキ者 又ハ素地ノ儘使用セムトスル者ニ対シ之ヲ行フ