北海道国有未開地処分法

# 明治四十一年法律第五十七号 #

第十一条


1項

天災 其ノ他避クヘカラサル事故ニ因リ予定ノ期間内ニ事業ヲ成功スルコト能ハサル者ニ対シテハ其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得

○2項

前項ノ延長期間ハ通シテ予定期間ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス