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北海道国有未開地処分法
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明治四十一年法律第五十七号
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第十二条
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国有財産
北海道国有未開地処分法
第十二条
1項
土地ノ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス
但シ
行政庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2項
前項
ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ 其ノ貸付処分ヲ取消スコトヲ得