北海道国有未開地処分法

# 明治四十一年法律第五十七号 #

第十二条


1項

土地ノ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス


但シ 行政庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

○2項

前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ 其ノ貸付処分ヲ取消スコトヲ得