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北海道国有未開地処分法
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明治四十一年法律第五十七号
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第四条
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国有財産
北海道国有未開地処分法
第四条
1項
公用 又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ 之ヲ付与シ 又ハ有償 若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得