北海道開発法

# 昭和二十五年法律第百二十六号 #

第三条 # 関係地方公共団体の意見の申出等


1項

関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。

2項

内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。