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北海道開発法
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昭和二十五年法律第百二十六号
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第三条
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関係地方公共団体の意見の申出等
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行政組織
北海道開発法
第三条
1項
関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見を申し出ることができる。
2項
内閣は、
前項
の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するものとする。