北海道開発法

# 昭和二十五年法律第百二十六号 #

第四条 # 国土審議会の調査審議等


1項

国土審議会は、開発計画に関する重要事項について、調査審議し、その結果に基づいて国土交通大臣に建議することができる。

2項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、開発計画に関する重要事項について調査審議する。