医師は、医療 及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上 及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
医師法
#
昭和二十三年法律第二百一号
#
第一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正