医師国家試験 及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。
医師法
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昭和二十三年法律第二百一号
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第六章 医師試験委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
医師試験委員 その他医師国家試験 又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。