医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

第六章 医師試験委員

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


1項

医師国家試験 及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に医師試験委員を置く。

2項

医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

医師試験委員 その他医師国家試験 又は医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。