医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

附 則

令和三年五月二八日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中医療法第百四条の改正規定 及び第十四条の規定 並びに次条 並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項 及び第十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第九条から第十二条までの規定 並びに附則第十三条第一項 及び第三項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条 並びに第二十三条の規定 令和三年十月一日
四及び五
六 号
第五条の規定 並びに附則第十九条の規定 並びに附則第二十一条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百条第三項 及び同項の表の改正規定 令和五年四月一日
七 号
第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号 若しくは」を「第十一条第一項第二号 若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条 及び第二十七条の規定 令和七年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。