医師法

# 昭和二十三年法律第二百一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時51分


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# 第三十四条

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。

# 第三十五条

1項
国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。

# 第三十六条

1項
旧法 又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。
2項
旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。
3項
昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官 若しくは満洲国駐さ つ 特命全権大使 又は満洲国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許 及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。
4項
前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許 若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲 及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許 及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。

# 第三十七条

1項
旧法 又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。

# 第三十八条

1項
旧法 又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分 又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。

# 第四十条

1項
旧法 若しくは旧医師法 又はこれに基いて発する命令 又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法 又は旧医師法による。

# 第四十一条

1項
国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。

# 第四十二条

1項
国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。

# 第四十三条

1項
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学 又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。

# 第四十四条

1項
国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項
国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項
都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項 及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。