委員 及び臨時委員は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 及び再生医療等製品の安全性の確保 並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十六条の三の九 # 委員等の任命
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。