医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十六条の三の九 # 委員等の任命

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

委員 及び臨時委員は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 及び再生医療等製品の安全性の確保 並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。