委員会は、次に掲げる事務(薬事審議会の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一
号
二
号
医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)及び再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)の安全性の確保 並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止に関する施策の実施状況の評価 及び監視を行うこと。
前号の評価 又は監視の結果に基づき、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の安全性の確保 又はこれらの使用による保健衛生上の危害の発生 若しくは拡大の防止のため講ずべき施策について厚生労働大臣に意見を述べ、又は勧告をすること。