医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第七十六条の三の五 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

委員会は、次に掲げる事務(薬事・食品衛生審議会の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

一 号

医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)、化粧品、医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)及び再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この章において同じ。)の安全性の確保 並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生 及び拡大の防止に関する施策の実施状況の評価 及び監視を行うこと。

二 号

前号の評価 又は監視の結果に基づき、必要があると認めるときは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 若しくは再生医療等製品の安全性の確保 又は これらの使用による保健衛生上の危害の発生 若しくは拡大の防止のため講ずべき施策について厚生労働大臣に意見を述べ、又は勧告をすること。

2項

委員会は、前項第二号の意見を述べ、又は同号の勧告をしたときは、遅滞なく、その意見 又は勧告の内容を公表しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項第二号の意見 又は勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。