委員会は、委員十人以内で組織する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第七十六条の三の八 # 組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。