医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第二章 地方薬事審議会

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療機器 及び再生医療等製品に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務 及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。

2項

地方薬事審議会の組織、運営 その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。