医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第六十二条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

化粧品については、第五十一条第五十二条第二項 及び第五十三条から 第五十七条までの規定を準用する。


この場合において、

第五十一条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号」とあるのは
第六十一条各号」と、

第五十二条第二項第四号
第四十二条第一項」とあるのは
第四十二条第二項」と、

第五十三条
第四十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十条から 前条まで」とあるのは
第六十一条 又は第六十二条において準用する第五十一条 若しくは前条第二項」と、

第五十四条第二号
、第十九条の二、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二の十七」とあるのは
「又は第十九条の二」と、

、効果 又は性能」とあるのは
「又は効果」と、

第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項 又は第二十三条の二の二十三第一項」とあるのは
第十四条第一項」と、

第五十五条第一項
第五十条から 前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項 又は第六十八条の二の五」とあるのは
第六十一条 又は第六十二条において準用する第五十一条第五十二条第二項第五十三条 及び前条」と、

同条第二項
認定 若しくは第十三条の三の二第一項 若しくは第二十三条の二の四第一項の登録」とあるのは
「認定 若しくは第十三条の三の二第一項の登録」と、

第八項 若しくは第二十三条の二の三第一項」とあるのは
第八項」と、

、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項 若しくは第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項 若しくは第二十三条の二の二十三第一項 若しくは第七項」とあるのは
「若しくは第十九条の二第四項」と、

第五十六条第三号
、第十九条の二、第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認を受けた医薬品 又は第二十三条の二の二十三の認証を受けた体外診断用医薬品」とあるのは
「又は第十九条の二の承認を受けた化粧品」と、

、品質 若しくは性能がその承認 又は認証」とあるのは
「若しくは品質がその承認」と、

含む。)、第二十三条の二の五第十六項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の二十三第八項」とあるのは
含む。)」と、

同条第四号
第十四条第一項 又は第二十三条の二の五第一項」とあるのは
第十四条第一項」と、

、品質 若しくは性能」とあるのは
「若しくは品質」と、

同条第五号
第四十二条第一項」とあるのは
第四十二条第二項」と、

第五十六条の二第一項
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認 若しくは第二十三条の二の二十三の認証」とあるのは
第十四条 若しくは第十九条の二の承認」と、

第十四条の九 若しくは第二十三条の二の十二」とあるのは
第十四条の九」と、

同条第三項第二号
第十四条の三第一項第二号に規定する医薬品 その他の厚生労働大臣」とあるのは
「厚生労働大臣」と

読み替えるものとする。