医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

平成一八年三月三一日法律第一〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二百十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。