医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

平成一四年一二月二〇日法律第一九二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 薬事法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に旧薬事法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、前条の規定による改正後の薬事法の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第三十三条 @ 政令への委任

1項
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。