医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

平成九年一一月二一日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 薬事法の一部改正に伴う経過措置

3項
第五条の規定の施行の際 現に薬事法第五条第一項 又は第二十四条第一項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第五条の規定による改正後の同法第五条第二項 又は第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。