@ 薬事法の一部改正に伴う経過措置 3項 第五条の規定の施行の際 現に薬事法第五条第一項 又は第二十四条第一項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第五条の規定による改正後の同法第五条第二項 又は第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。