医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

平成二三年八月三〇日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第十四条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項 及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項の改正規定に限る。)、第二十二条(児童福祉法第二十一条の十の二の改正規定に限る。)、第三十四条(社会福祉法第三十条 及び第五十六条 並びに別表の改正規定に限る。)、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定に限る。)、第四十条 及び第四十二条の規定 並びに附則第二十五条第二項 及び第三項、第二十七条第四項 及び第五項、第二十八条、第二十九条 並びに第八十八条の規定 平成二十五年四月一日

# 第二十八条 @ 薬事法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の薬事法(以下この条において「旧薬事法」という。)の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は第四十条の規定の施行の際 現に旧薬事法の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新薬事法」という。)の適用については、新薬事法の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
第四十条の規定の施行前に旧薬事法の規定により都道府県知事に対し報告 その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新薬事法の相当規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長 又は特別区の区長に対して報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新薬事法の規定を適用する。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。