医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

平成二五年一二月一三日法律第一〇三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第十一条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 薬局開設等の許可の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第四条第一項 又は第二十六条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 要指導医薬品の指定に関する経過措置

1項
厚生労働大臣は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の薬事法(以下「新法」という。)第四条第五項第四号の規定の例により、要指導医薬品(同号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた要指導医薬品は、施行日において同号の規定による指定を受けたものとみなす。

# 第四条 @ 薬局の名称等の変更の届出に関する経過措置

1項
施行日前に生じた旧法第十条(旧法第三十八条において準用する場合を含む。)に規定する事項(新法第十条第二項(新法第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する事項に該当するものに限る。)に係る届出については、なお従前の例による。
2項
施行日から起算して三十日を経過する日までの間に生じた新法第十条第二項に規定する事項に係る同項の規定の適用については、同項中「変更しようとする」とあるのは「変更した」と、「あらかじめ」とあるのは「三十日以内に」とする。

# 第五条 @ 店舗販売業の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者(附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた同項の許可を受けた者を含む。)は、新法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に係る新法第二十四条第二項に規定する期間は、旧法第二十四条第二項に規定する期間の残存期間とする。

# 第六条 @ 要指導医薬品に関する情報提供等に関する経過措置

1項
施行日前に経過措置対象要指導医薬品(附則第三条後段の規定により施行日において新法第四条第五項第四号の規定による指定を受けたものとみなされる要指導医薬品をいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)を販売し、又は授与した薬局開設者(旧法第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(旧法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。)については、施行日に経過措置対象要指導医薬品を販売し、又は授与した薬局開設者(新法第四条第五項第一号に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(新法第二十六条第二項第五号に規定する店舗販売業者をいう。)とみなして、新法第三十六条の六第四項の規定を適用する。

# 第七条 @ 要指導医薬品の容器等の表示に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する経過措置対象要指導医薬品で、その容器 若しくは被包 又はこれらに添付される文書に旧法の規定に適合する表示がされているものについては、施行日から起算して二年間は、引き続き旧法の規定に適合する表示がされている限り、新法の規定に適合する表示がされているものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法の規定に適合する表示がされている医薬品の容器 若しくは被包 又はこれらに添付される文書が、施行日から起算して一年以内に要指導医薬品の容器 若しくは被包 又はこれらに添付される文書として使用されたときは、施行日から起算して二年間は、引き続き旧法の規定に適合する表示がされている限り、新法の規定に適合する表示がされているものとみなす。

# 第八条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ 条例との関係

1項
地方公共団体の条例の規定であって、新法第七十六条の四の規定に違反する行為(指定薬物を医療等の用途(同条に規定する医療等の用途をいう。以下この条において同じ。)以外の用途に供するために所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用するものに限る。以下この条において「違反行為」という。)を処罰する旨を定めているものの違反行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、医薬品の店舗による販売 又は授与の在り方を含め、医薬品の販売業の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。