この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第三十一条の規定 及び附則第五条の規定 平成二十七年四月一日
# 第五条 @ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(以下この条において「旧医薬品医療機器等法」という。)の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第三十一条の規定の施行の際 現に旧医薬品医療機器等法の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における同条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(以下この条において「新医薬品医療機器等法」という。)の適用については、新医薬品医療機器等法の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
第三十一条の規定の施行前に旧医薬品医療機器等法の規定により都道府県知事に対し報告 その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新医薬品医療機器等法の相当規定により地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長 又は特別区の区長に対して報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新医薬品医療機器等法の規定を適用する。
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。