この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定が
日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定が
日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第九条の規定
公布の日
施行日前にされた第五条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の六第一項の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。