この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
附 則
平成二六年一一月二七日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第七十六条の六第二項から第七項までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生労働大臣 又は都道府県知事が同条第一項の規定による命令をした場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第七十六条の六第一項の規定による命令をした場合については、なお従前の例による。
新法第七十六条の六の二の規定は、施行日以後に厚生労働大臣 又は都道府県知事が新法第七十六条の六第二項の規定による命令をした場合について適用する。
# 第三条 @ 指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備
国 及び地方公共団体は、近年における指定薬物(新法第二条第十五項に規定する指定薬物をいう。)等の薬物の濫用の状況に鑑み、その依存症からの患者の回復に資するため、相談体制 並びに専門的な治療 及び社会復帰支援に関する体制の充実 その他の必要な措置を講ずるものとする。