この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は公布の日から、第二条 及び第四条の規定 並びに附則第三条、第七条、第八条 及び第十条の規定 並びに附則第十一条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第五十四号 及び第六条第五十三号の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
附 則
平成五年四月二八日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 薬事法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正前の薬事法の規定によってした処分 又は手続は、同条の規定による改正後の薬事法の相当規定によってしたものとみなす。
# 第三条
第二条の規定による改正前の薬事法の規定によってした処分 又は手続は、同条の規定による改正後の薬事法の相当規定によってしたものとみなす。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。