医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

附 則

昭和四四年六月二五日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定 並びに第十条 及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定 並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会 及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定 並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定 及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定 並びに第二条から 第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。