医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
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平成十五年農林水産省令第七十号
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略称 : 薬事法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
医薬品医療機器等法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
別表
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
イプロニダゾール
二
号
オラキンドックス
三
号
カルバドックス
四
号
クマホス
五
号
クロラムフェニコール
六
号
クロルスロン
七
号
クロルプロマジン
八
号
ジエチルスチルベストロール
九
号
ジメトリダゾール
十
号
ニトロフラゾン
十一
号
ニトロフラントイン
十二
号
フラゾリドン
十三
号
フラルタドン
十四
号
マラカイトグリーン
十五
号
メトロニダゾール
十六
号
ロニダゾール