医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
医道審議会令
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平成十二年政令第二百八十五号
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第一条 # 組織
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第八号による改正
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。