審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
医道審議会令
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平成十二年政令第二百八十五号
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第七条 # 議事
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第八号による改正
審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会 及び部会の議事に準用する。