医道審議会令

# 平成十二年政令第二百八十五号 #

第九条 # 庶務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第八号による改正

1項

審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において 総括し、及び処理する。


ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において 処理する。