審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において 総括し、及び処理する。
ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において 処理する。
審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において 総括し、及び処理する。
ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において 処理する。