医道審議会令

# 平成十二年政令第二百八十五号 #

第五条 # 分科会

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第八号による改正

1項

審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称
所掌事務
医道分科会
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第三項 及び第二十四条の二第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第三項 及び第二十三条の二第二項 並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
医師分科会
医師法第十条第二項、第十六条の二第五項、第十六条の三第二項、第十六条の十第二項 及び第十六条の十一第二項 並びに精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
歯科医師分科会
歯科医師法第十条第二項 及び第十六条の二第三項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
保健師助産師看護師分科会
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
理学療法士作業療法士分科会
理学療法士 及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 及び柔道整復師分科会
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
薬剤師分科会
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
死体解剖資格審査分科会
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2項

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員 及び臨時委員にあっては、第二条第一項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。

3項

分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項

分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5項

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員 又は臨時委員のうちから 分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。