審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
医道審議会令
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平成十二年政令第二百八十五号
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第八条 # 資料の提出等の要求
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第八号による改正