医道審議会令

# 平成十二年政令第二百八十五号 #

第六条 # 部会

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第八号による改正

1項

審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項

部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。

3項
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項

部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項

部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員 又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項

審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下 この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。