医道審議会令

# 平成十二年政令第二百八十五号 #

第四条 # 会長

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第八号による改正

1項

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめ その指名する委員が、その職務を代理する。