医道審議会令

# 平成十二年政令第二百八十五号 #

附 則

令和元年六月一四日政令第二七号

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第八号による改正
最終編集日 : 2022年 10月16日 12時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条、第十条 及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る)並びに次条から 附則第五条までの規定

公布の日

二 号

第二条から 第五条まで、第七条 及び第八条の規定

整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日