この政令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
医道審議会令
#
平成十二年政令第二百八十五号
#
附 則
平成一九年三月二日政令第三九号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年政令第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·