半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、国土の保全、多様な文化の継承、 自然との触れ合いの場及び機会の提供、 食料の安定的な供給等我が国 及び国民の利益の保護 及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤 及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、多様な主体の連携 及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的とする。