表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
半島振興法
#
昭和六十年法律第六十三号
#
第七条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国土開発
半島振興法
第七条
1項
国は、半島振興計画に基づく 事業の実施に要する経費について、毎年度、 国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。