半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第三条 # 半島振興計画の作成等


1項

前条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならない。


この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定により半島振興計画に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県は、第一項の半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

4項

都道府県は、第一項の協議をしようとする場合において当該半島振興計画に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を主務大臣に提出しなければならない。

5項

前各項の規定は、半島振興計画を変更する場合について準用する。

6項

半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、半島振興計画の変更をすることを提案することができる。


この場合においては、当該提案に係る半島振興計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

7項

前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき半島振興計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした半島地域市町村に通知しなければならない。


この場合において、半島振興計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。