半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条 # 資金の確保


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設 若しくは増設又は これらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。