半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条の七 # 認定の取消し


1項

主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。


この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

3項

前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4項

第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。