半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条の九 # 農地法等による処分についての配慮


1項

国の行政機関の長 又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可 その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう 適切な配慮をするものとする。