半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条の五 # 報告の徴収


1項

主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた半島地域市町村(以下「認定半島地域市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。